2018年も早いもので1か月があっという間に経ってしまいました。
2月となり、平成29年分の所得税確定申告の時期が近付いて参りましたね!
私は自分の仕事上、税に関する行事にはアンテナを張り巡らしていて税関係やお金に関するニュースは日頃から気にしています。
そんな私も今年は確定申告を行う身です。
前職で「2か所給与」であった、というのが理由です。
(2か所給与についてはまた後日お話しようと思います)
何はともあれ私はサラリーマンでありながら確定申告を行うのですが、年末調整を既に済ませた方でも、確定申告によって給料から天引きされる所得税と住民税が安くできる方法があります。その1つの代表例が
【医療費控除】です!
医療費控除はその名の通り、医療費によって所得税を控除(差し引く)できる制度です。
具体的には、以下の通りとなります。
【医療費控除額=支出した医療費の金額ー保険金の給付金額ー10万円※】
※総所得金額が200万円未満の場合は、総所得金額✖5%となります。
まぁ簡単に言いますと、一年間のあいだに10万円以上の医療費を払っている場合は、医療費控除が受けられるという事です。
間違いがちなのが、10万円以上の医療費を払っている場合、10万円以上の部分の金額が返金されるという勘違い。
あくまでも自分の所得金額から医療費10万円以上の部分が控除され、それによって所得税額が決まり、給料から天引きしている金額の方が多ければその分が返ってくるという内容です。そしてここで決まった所得税額を元に、住民税額も決定されるという事なのでお気を付けください。
ここで「医療費」の対象になるものは以下の通りです。
①医師、又は歯科医師による治療の為の診療費、診察代
②治療や診察に必要な薬代 ※病気の予防や健康増進の為の薬等はNG
③治療の為のマッサージ代や施術代
④通院・入院の為の交通費(度を越えない範囲で)
などです。
この医療費として認められる大きなポイントは
「診察や治療目的であること」
「自分が払った費用であること」 の2つです。
なので美容の為とか、ダイエットの為に使った費用は認められません。
インフルエンザの予防接種も病気の予防という目的なので、使えません。
(こういったものの方が高額なので、使えれば嬉しい物なのですが)
高額な医療費として、歯科医院で健康保険が効かないような治療を行った場合、医療費控除の対象にはなります。
必ず領収書やレシートは保管しておきましょう。
そして自分が払った費用であるというのは、簡単に言うと「家族の分の医療費も一緒に計算できる」ということです。
正しくは「生計を一にする配偶者、その他の親族」の医療費という言葉で、一つの家族が一つの家計によって生活しているといった場合、奥さんや旦那さん、扶養している親や、子供の分までも一緒に計算できます。しかも病院に行く電車代やバス代までも計算に入れることが出来ます!
これによって、医療費控除が使える可能性がグッと近づいたのではないでしょうか?
では実際確定申告で「医療費控除を受けたい!」と思った時、何が必要なのでしょうか?
必要なもの・すべきことは以下の2つです。
①医療費に係る領収書とレシートを捨てずに保管する
(計算する為と、確定申告書に証明として添付するので必須です)
②毎年2月16日~3月15日の間に、確定申告書内の【医療費の明細書】という書類を作成し、領収書と一緒に税務署に提出する
(住んでいる地域の管轄内の税務署に提出してください)
①は誰でも出来る内容ですが、②の書類を作成するのには何だか難しそうな雰囲気があります…
ですが、全然難しくないんです!
ネットで「確定申告」「作成」の2ワードを検索してみてください。
これで国税庁の所得税(確定申告書等作成コーナー)というサイトに飛べます。
このサイトでは作成に必要な書類(今回では医療費の領収書)があれば、クリックとフォームへの記入だけですぐに申告書の作成が出来ちゃうんです!途中保存も出来るので、忙しい時間をぬって少しずつ作成するというのも可能です!これを使えばあっという間に医療費控除を受けられますよ!
是非一度、2017年分の家族の医療費にスポットを当ててみてください。
「結構病院代がかかっちゃったんだよなぁ…」とか「そういえば小さな積み重ねで10万円超えてるんじゃないかな…」という方、医療費控除で払いすぎた税金を返してもらうチャンスです!
今年はレシート捨てちゃったよぉぉぉ!
という人もいるかと思います。
では今年の分からしっかり保管しましょう!
もし払いすぎた税金が戻ってくれば、美味しい物に使ったり遊びに行けたりするかも知れませんよ?