基本的に、主たる給与所得以外の副業で収入を得た場合は、所得税法上「雑所得」に該当します。
雑所得とはあまり聞きなれない名前ですよね。
雑所得とは一体何なのでしょうか?
雑所得とは、所得税法上で給与所得・退職所得・配当所得・利子所得・不動産所得・
事業所得・山林所得・譲渡所得・一時所得の9種類の所得のいずれにも該当しない所得のことを言います。
具体的には、公的年金(国民年金や厚生年金など)や生命保険などの個人年金、講演料や原稿料(副業として行うもの)などがあります。
雑所得の計算式は以下の通りです。
- 公的年金等の雑所得
=収入金額ー公的年金等控除額
- 公的年金等以外の雑所得
=総収入金額ー必要経費
公的年金等の場合は 、受給者の年齢と年間の収入金額によって控除額が決定します。
それ以外の雑所得は、すべての収入金額から必要経費、つまり
「その収入を得るために費やした経費・費用」を
マイナスして良いわけです。
実例で言うと、筆者はアンケートサイトに登録しており時々応募型の会場調査を受けに行きます。
調査終了後に謝礼として現金を受領するのですが、都内各所にある会場までは電車等の公共交通機関を利用するので、この場合
〈会場調査の謝礼〉ー〈会場までの電車交通費〉が雑所得となるのです。
必要経費をどこまで含めるかについて、基準になるのは必要最低限であるか、という考え方です。
上記のケースでは
「調査会場の近くで、調査終了後に昼食をとった」
「集合時間よりも早く会場付近に到着したので、カフェに入った」
等の飲食代は必要最低限ではないため、必要経費に含めることは難しいです。
ですが「調査終了後にまっすぐ自宅に帰った」ということなら復路の交通費も最低限の出費として含めることが出来るでしょう。
要は必要最低限という基準に照らして理屈をつけられるか、という所で判断します。
企業で経理を担当している人や、営業担当で取引先との交際費を申請している人はこの感覚を肌で感じられると思います。
さて、雑所得を得ている人は基本的には確定申告が必要です。
ただ、サラリーマンのような給与所得者が本業以外に得る雑所得が20万円以下だった場合は、確定申告不要です。
(正確には、給与所得と退職所得以外の所得が20万円以下の場合確定申告が不要となります)
様々な副業を展開し、副業で20万円を超える収入がある人は確定申告をする準備をしましょう。
いかに必要経費となるものを集め、領収書等の書類を残すかで所得金額が決まってくるので、できるだけ経費に出来そうなものの証拠を残しておきましょう。
昨今話題のビットコインを始めとする仮想通貨で得た利益も雑所得として扱われますので、1年間で20万円を超える利益が確定している場合は確定申告しましょう。
申告しないと、税務署に不申告を指摘された際に過徴金を科せられることがありますので注意して下さい。
「知らなかった」では済まされません。
税務署側の言い分は「知らなかったあなたが悪い」です。
雑所得を得た時には、確定申告が必要なのか、不要なのかを正しく判断し正しく納税してこそ、本当の「儲け」につながります。
ともあれ、雑所得は誰でも得ることが出来るものなので是非皆さん、雑所得の獲得にチャレンジしてみて下さい!
どんな方法で獲得できるかは、以下のリンクをご参照ください!