家にある不用品を片付けたい!
という願いは誰しも持っていると思います。
ですがただ捨てるのではなく、買い取ってもらってお金になれば更に嬉しいですよね?
この「不用品を売却する」というのは、本業を持っている人が行うと、副業になってしまいます。
副業っぽくないですが、売った分だけ収入になるのでれっきとした「副業」とみなされます。
最近はヤフオク、メルカリ、フリルなど誰でもネットで登録さえすれば、気軽に自分の持ち物を他人に売ることが出来るフリーマーケットのサービスが増えました。
ちょっと前までは、わざわざリサイクルショップの店舗に商品を持っていって査定してもらうか、フリマが開催されるイベントに出店して対面で売るか、というのが主流でした。
ですが、今はアプリを使う方にシェアが広がりつつあります。
フリマアプリを使って不用品を売った場合、
その収入に税金は課せられるのでしょうか?
答えは「ケースバイケース」。
売ったものと、その目的によって課税されるかどうか判定されます。
ケースごとに課税されるかしないかを見ていきましょう。
ケース1:生活品の売却
服飾品やアクセサリー、本、DVDなど一品当たり30万円以下相当の生活品の売却で得た収入は、非課税です。
ケース2:貴重な資産の売却
貴金属や宝石、骨董品など、通常生活に必要のないもので一品当たり30万円以上の価値がある資産を売却した時の利益は「譲渡所得」となり、課税対象となります。
この譲渡所得は「総合譲渡所得」と呼ばれ、給与所得等他の所得と合算して所得税を計算します。
その際、譲渡(売却)した資産の所有期間が5年以内なら総合短期譲渡所得、5年超なら総合長期譲渡所得と区分されます。
譲渡所得は、資産の取得費(購入代金と取得にかかった付随費用)と譲渡費用(譲渡に直接かかった費用)を収入金額からマイナスすることが出来ます。
さらに特別控除額として、最高50万円までを控除することが出来ます。
なのでよほど高額な資産を譲渡しない限り、譲渡所得額は0円となることが多いです。
ですがこのルールを知っておかないと、車やダイヤモンド等を売却した時確定申告するのを忘れて申告漏れをし、税務署から指摘を受けるケースがありますのでよく注意しましょう。
ケース3:営利目的の場合
通常フリマアプリは不用品を売る、という目的で使いますが人によっては他から仕入れた商品を高く売るという商店と同じ事を行う利用者もいます。
こうした行いは「せどり」と呼ばれ よく副業を紹介するサイトで取り上げられています。
このように始めから商品の売買益を得ようとしてフリマアプリで売る行為は営利目的、個人商店と同じと見なされ、利益は全て所得税の課税対象(事業所得と見なされる)となります。
営利目的では1円でも売れれば課税の対象となるので注意しましょう。
さらに1/1から12/31の間の売上が1,000万円以上になったら消費税の納税義務も発生しますので、注意が必要です。
以上、フリマアプリの収入には税金がかかるかどうかでした。
フリマアプリを使うときは、日頃気に留めない「税金」について注意を払い、自分の利益になるように使いたいですね!