どーも、管理人のまーちゃんです。
今回は備忘録的に、個人事業者の簿記・会計処理についてお話ししていきます。
個人事業者の簿記・記帳に関しては、基本的には法人と同じルールで行っていきます。
ただこの3点に関しては注意が必要なのでよく押さえておきましょう。
1,事業の売上が1,000万円未満である場合
→消費税が免税事業者となるので、会計処理は税込処理にする
2,専従者の給与は「専従者給与」という科目で費用計上する
3,法人取引にはない、事業主借・事業主貸という科目で処理する取引がある
この3番目の「事業主貸」「事業主借」という科目は、個人事業者の仕訳でしか発生しません。
まーちゃんは会計事務所勤務時代に個人事業者の記帳代行も行った経験がありますので、その経験をもとにこの2つの科目がどういうものなのか、お話ししていこうと思います。
事業主貸とは
事業主貸は、資産科目として扱われる「事業主個人に貸したお金」のことを指します。
つまり、事業に充てているお金を事業主個人のお金として使用した際に、この科目を使用します。
会社の会計処理では個人の支払い分は立替金、もしくは貸付金として処理しますが、個人事業では立替金とせず、「事業主にお金を貸した」という扱いで処理していきます。
例えば、事業用の預金口座から事業主の個人宅の光熱費や家賃が引き落とされたり、事業に関係ない買い物に使ったクレジットカードの引落しがある際に、借方に「事業主貸」、貸方に「預金」の科目を使って記帳します。
事業主個人分の出費に関しては、事業主貸を使って処理すると覚えておくと良いでしょう。
事業主借とは
事業主借は、純資産科目として扱われるもので、「事業主個人に借りたお金」のことを指します。
事業で使う消耗品や経費の類を、個人の財布から出すことはよくあるケースです。
その際にこの「事業主借」を使って処理します。
会社であれば、個人で立替えた分の経費はあとで精算しますが、個人事業ではそういった処理がないので、「個人にお金を借りた」という扱いにするのです。
「この個人にお金を借りる」という取引は、個人事業という特性上、事業主の元手を切り崩したと扱われますので、純資産科目の一つとして扱われます。
具体的な例を上げると…
・事業用と個人の預金口座が一緒で、生活費を引出した → 「事業主貸」
・生活費の中から消耗品などの経費を使った → 「事業主借」
・家賃や光熱費が事業用の口座から引き落とされた → 「事業主貸」
・個人口座から、事業用の口座へ資金を振り込んだ → 「事業主借」
ちなみに事業と個人の通帳が同一の場合、預金利息の入金も事業主貸を使って処理します。
預金利息は事業とは切り離されたものとして扱いますので、預金利息は事業主貸の減少として処理するのです。
今回は個人事業主の会計処理で扱う「事業主貸」「事業主借」の科目についてお話ししてきました。
仕訳をしている時にどちらを使うかふと悩んでしまったら、こちらの記事を見て確認してみて下さいね!
以上まーちゃんでした!