どうも、管理人のまーちゃんです。
昨日、仲の良い高校時代の先輩と一緒にJRA春の桜花賞のレース観戦&競馬を楽しみにウインズ新横浜まで行ってきました。
結果は2番人気のアーモンドアイの末脚が冴えて一着。
3着までが順当な順位だったので、一応当てたのですが倍率はあまり良くなく、3連複をボックス買いしていた僕は結果的に損となってしまいました。
まぁここまでは普通の日記です。
話はここから。
僕は経理職という職業上、税に関する知識は一般の人よりも多少あるので良く知っているのですが、実は競馬や競輪なんかで獲得した当選金、大穴の万馬券だったり年間の当選金が膨らむと課税対象になる可能性があるってご存知ですか?
競馬や競艇、競輪などの投票券を買って得た当選金や、テレビやイベントのクイズ大会で獲得した賞金は、所得税法上「一時所得」という所得に分類されます。
一時所得は、上記のような当選金や賞金、満期保険金の収入などが該当します。
この一時所得の金額が大きくなると、確定申告をする必要があるのです。
具体的な計算方法は以下の通りです。
〈一時所得=該当する収入の金額-その収入を得るために発生した費用-特別控除額〉
その収入を得るために発生した費用というのは、それが発生しないと絶対に収入が得られないもの、に限った費用ということです。
今回のように競馬で言えば、当選した分の投票券を購入しなければ当選金は獲得出来ないので、当選した分の馬券購入代が該当します。
ここで気をつけてほしいのは、ハズレ馬券は該当しません。
なぜなら、結果論ですがハズレ馬券を購入しなくても当選金は獲得できるから。
雑所得の「必要経費」の考え方と違い、交通費なども対象外で、より狭い範囲なので注意して下さい。
例外中の例外で、ハズレ馬券の費用化が認められたケースもあります。
以下に記事を貼り付けておきますので、もし気になればチェックしてみて下さい。
特別控除額は、収入金額から更にマイナスできる枠です。
最大で50万円まで控除出来ます。
なので賞金や当選金が50万円を超えると、一時所得として確定申告をする可能性があります。
ここがボーダーラインとなりますので、賭け事を継続的な趣味としてやっている方や、万馬券を当ててしまった方はよく注意しましょう。
一時所得は確定申告時に総合課税として扱われ、給与所得や配当所得などの所得金額と合算して所得税を計算します。
しかし、一時所得はその2分の1の金額のみを合算する、という決まりになっているのでよほど高額な収入を獲得しない限り、大きい影響はないでしょう。
ですが、この一時所得の申告を面倒だからと怠ったり、知らなかったので申告しなかったりすると、税務署からの通達を受け、追加で課税されたり過怠税を賦課されたりする可能性もあります。
税務署は個人個人の毎年の所得金額を記録しているため、所得に合わない高額な買い物や契約を交わしていることがわかると調査を始めますので、必ず申告は行いましょう。
ちなみに、一時所得の中でも非課税とされているものもあります。
例えば宝くじや~の当選金は、非課税とされています。
おそらくその購入代が公共サービスの資金の一部となっている背景を汲みしたものと思われます。
普段はあまりギャンブルをしない、という人でも、賞金や当選金には課税される可能性があることぐらいは知っておいたほうが良いでしょう。
ということで、今回は賞金・当選金と一時所得、所得税についてお話ししてきました。
まーちゃんの意見ですが、ギャンブルや賭け事はほどほどがちょうど良いです。
人生を賭けるような大バクチに打って出ると大抵失敗しますので、賭け事の行為自体を楽しく思えるような付き合い方でいくと、生涯楽しめると思いますよ!
今後も普段の生活と関わる税金について、非継続的にアップしていこうと思います!